急性腹症の超音波検査にあたっては、スクリーニング検査としてではなく、臨床的にどのような疾患を疑っているかを参考に精査として検査を進めるべきである。検査を行う者は各疾患の超音波像とともに典型的な臨床像を知っておかなくてはならない。また超音波検査の限界についても充分な知識が必要である。
企画・制作:超音波検査法フォーラム
協賛:富士フイルムヘルスケア株式会社